渋谷センター街ピカッと光るまちづくり協議会会則

第1条(名称)
 この会は「渋谷センター街ピカッと光るまちづくり協議会」(以下「協議会」)と称する。

第2条(目的)
 渋谷センター街は、昭和30年代に「有楽街」と称された大人の街から、若者が集まるカフェや飲食店が並ぶ現代へと様々な時代の変化を経て、国内外問わず有名な繁華街として発展し続けており、常に流行の影響を受けやすい特性を有している。

 一方、中・小規模の建物が建ち並ぶなか、所有者等が変わり老朽化建物の更新とともに街の景観やお店の特性が無秩序に変容し、地域全体の魅力が損なわれることが懸念される。

 2003年より渋谷センター街では、渋谷センター商店街振興組合・宇田川町会を中心に、「安全安心、きれいなまちづくり」を目指して、防犯活動や清掃活動などに力を注いできた。これら実績や地域の課題を踏まえ、協議会は、今後さらに、渋谷センター街周辺地区(以下 「当該地区」という)が渋谷の玄関口として相応しく、多様な来街者にとって安心して滞在でき賑わいの絶えない「ピカッと光り続ける街」を目指し、町会・商店街等各種団体、地区住民等や企業、行政が協働してまちづくりを進めることを目的に設立する。

第3条(協議会の役割)
 協議会は第2条の目的を達成するために、次のことを行う。
(1)当該地区の将来像やまちづくりの具体的計画を関係者に提言する。
(2)前号に必要な調査・研究活動のほか、快適で安全な都市空間を維持するための諸活動を行う。
(3)その他、協議会の目的を達成するために必要な事を検討し、実施する。
(4)当該地区に該当する地域の範囲は、別添の図の通りとする。

第4条(会の構成)
 協議会は 当該地区にある町会及び商店会並びにその会員、団体、企業のほか、当該地区に住む者、働く者、学ぶ者、土地・建物を所有する者、業を営む者及びまちづくりに関する調査・研究等を行っている者(以下「関係住民等 」という)の内 、協議会の目的に賛同する個人 、団体 、企業等によって構成する。

第5条(正会員)
 第4条に定めた構成員の内、第7条に定めた会費を納めた下記の構成員を正会員とし、総会・幹事会に於いて会費1口につき、1議決権を持つものとする。
(1)当該地区にある宇田川町会及び渋谷センター商店街振興組合とその会員、団体、企業。
(2)その他関係住民等で参加を希望し、総会の承認を得た個人、団体、企業等。

第6条(賛助会員)
 第2条に定めた目的に賛同し、その活動に参加、支援する個人、団体、企業等を賛助会員とする。但し、協議会の各会議に於いて議決権は有しないものとする。

第7条(入会と会費)

 正会員として入会を希望する者は、入会申込書に必要な書類を添付して幹事会に申し込むものとし、幹事会の承認を得るものとする。

2.賛助会員として入会を希望する者は、入会申込書に必要な書類を添付して幹事会に申し込むものとし、幹事会の承認を得るものとする。

3.正会員たる団体、企業会員、個人会員は年間30,000円を、1口とする会費を1口以上納めるものとする。既に納められた会費等については返還しないものとする。

4.賛助会員たる団体、企業会員、個人会員は年間20,000円を、1口とする会費を1口以上納めるものとする。既に納められた会費等については返還しないものとする。

第8条(正会員及び賛助会員の退会)
 正会員及び賛助会員が協議会から退会を希望する時は、退会届を幹事会に提出し、任意に退会することができる。

2.正会員及び賛助会員の言動・行動が当会の目的及び会則に照らし、会の運営や他会員の活動に重大な支障を及ぼしていると判断せざるを得ない状況となった場合は、幹事会で審議を経たのち通告したうえで退会を命じることができるものとする。

第9条(総会)
 協議会の運営の為、総会を開催する。
2.総会は代表幹事が招集する。
3.総会は第5条に定める正会員の半数以上をもって成立し、その過半の議決によって決する。
4.総会の審議・承認事項は次の通りとする。
(1)会則に関わること
(2)議決権に関する事項
(3)事業計画及び収支予算
(4)事業報告及び収支決算
(5)幹事会の組織及び運営
(6)役員及び監査役の選任並びに第11条に関わる幹事会構成者の退会
(7)会員の入会
(8)会費の金額
(9)その他協議会の運営に関する重要な事項

第10条(幹事会)
 協議会の運営を円滑にするために、幹事会を設ける。
2.幹事会は代表幹事が招集する。
3.幹事会は正会員たる個人及び町会、商店会、団体、企業等を代表する者の中から互選によって選任された者(以下「幹事」という)によって構成する。但し、町会、商店会の代表者は、原則として幹事に就任するものとする。
4.幹事の構成及び役割及び任期は次の通りとする。
(1)幹事の中から代表幹事1名、副代表幹事1名、総務幹事1名、会計幹事1名(以上までを「役員」とする)及び監査役2名を選出し、総会の承認を得る。
(2)代表幹事は協議会を代表し、運営全般を統括する。
(3)副代表幹事は代表幹事を補佐し代表幹事に事故ある時はこれを代行する。
(4)総務幹事は協議会の総務を統括し、毎期、事業計画及び事業報告を作成する。
(5)会計幹事は協議会の会計を統括し、毎期、収支予算及び収支決算を作成する。
(6)幹事会は専門家等を特別アドバイザー、アドバイザー、顧問として選任することができる。
(7)幹事会は諸官庁、団体等に対し、協議会への協力・助言等を求めることができる。
(8)監査役は協議会の運営及び会計を監査する。
(9)幹事、監査役の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
5.幹事会の審議・承認事項は次の通りとする。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会で承認した事項の執行に関する事項
(3)第8条第2項に関わる正会員及び賛助会員の退会
(4)その他総会の承認を要しない事項の執行に関する事項
6.議決を行う場合は、出席幹事の3分の2以上をもって決する。

第11条(幹事会構成者の退会)
 幹事会構成者の言動・行動が当会の目的及び会則に照らし、会の運営や他会員の活動に重大な支障を及ぼしていると判断せざるを得ない状況となった場合は、対象者を除く総会で審議を経たのち通告したうえで退会を命じることができるものとする。

第12条(収入、支出及び会計)
 協議会の収入は会費及び寄付金等による。
2.協議会の支出は、事務用品費、印刷費、通信費、会場費、調査費、謝礼金等とする。
3.会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
4.収支決算については監査役の監査を受け、幹事会・総会の審議を経て決するものとする。

第13条 (会則の変更)
 会則に変更の必要が生じた時は、議案として幹事会に提出し、幹事会・総会の承認を経て決するものとする。

第14条(協議会の所在地)
 協議会の所在地・連絡先は、以下の通りとする。

 所在地 東京都渋谷区宇田川町12-3ニューコーポラス311号室
     (渋谷センター商店街振興組合)
 連絡先 電話番号03-3461-3314 メール comecome@amber.plala.or.jp